概要: 羽村市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が、設備投資等のために必要とする設備資金の調達を支援するための融資制度を設けています。市が利子と信用保証料の一部を補助します。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。または東京都農業信用基金協会の会員であること。
3.東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会(以下、信用保証協会等という。)の信用保証が得られること。
4.市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと。
5.融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。
6.市内に1年以上商業登記のある事業所を持つ法人または市内に1年以上住所および事業所を持つ個人であること。
7.融資の申込みの日現在、市内において引き続き1年以上同一事業を継続して営んでいること。
■資金使途
設備資金
※車両等の購入は、事業用であることが分かるように、車体側面に社名・社章等を明示すること。なお、切り貼り等で安易に取り外せる物は不可。
■融資限度額
3000万円以内
※運転資金、環境配慮資金と併用する場合は併せて8000万円以内。
■融資利率
年1.6%
※支払利子の0.8%分を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)
※運転資金、環境配慮資金と併用する場合は7年以内(うち据置期間6か月以内)。
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会が定める保証料率。
※保証料の2分の1、上限20万円までを市が補助します。
※東京都の制度融資の要件を満たしている場合には、都制度融資と連携が可能となり、都からの保証料補助も受けることができます。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。