概要: 鎌ヶ谷市では、市内中小企業の振興を目的として、千葉県信用保証協会と市内の金融機関の協力を得て、新たに市内で創業する方、又は創業後1年未満の中小企業者の方が必要とする事業資金を長期、低利で融資する制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市に納付すべき市税等に滞納がないこと。
2.原則として、千葉県信用保証協会または融資機関の指示による場合、連帯保証人を有すること。
3.許認可を必要とする業種は、許認可を受けていること。
4.新たに事業を開始する方、又は開業後1年未満の方で以下の要件に該当する方。
・市内に1年以上居住していること。
・産業競争力強化法第2条第25項第1号、第3号及び第5号に規定する創業者並びに同項第2号、第4号及び第6号に規定する創業者のうち創業後1年未満の者であること。
・市内に事業所を設置し、事業を始めること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は、市内に設置するものに限ります。また、車両購入の場合、乗用車(タクシー等の事業用ナンバーを取得する車両を除く)は対象となりません。
■融資限度額
・運転資金:1250万円以内
・設備資金:2000万円以内(所要資金の90%以内)
※併用して借りられる融資限度額は1事業所当り3000万円以下です。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.10%
・融資期間1年超3年以内:2.20%
・融資期間3年超5年以内:2.30%
・融資期間5年超7年以内:2.50%
※支払利子のうち、2.5%分を市が利子補給。(鎌ヶ谷市商工会に加入しているものは3.0%分を利子補給。)
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置6か月以内)
※設備資金の融資期間は減価償却年数以内。
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は千葉県信用保証協会が定める保証料率(年0.45%から1.90%)。
■担保・保証人
・担保・保証人は千葉県信用保証協会に準ずる。