概要: 京極町は企業の立地を促進するため、企業が新設した施設の固定資産税相当額を免除または奨励金として交付します。
対象費用: 固定資産税
助成率: 10分の10
■対象者
(1) 物の製造又は加工を行う事業所
(2) 内水面において人工的設備を施し、水産動植物の養殖を行う事業所
(3) 情報サービス業等を行う事業所
(4) 旅館業を行う事業所(下宿営業を除く。)
(5) 農林水産物等販売業を行う事業所
■対象要件
1.新設又は増設した施設にかかる土地、建物及び附帯設備設の固定資産取得価格が200万円以上
2.常時従業員数が5人以上
※農林水産物等販売業を行う事業所は常時従業員数が1人以上
■奨励金額
新たに固定資産税を賦課すべき年度より3年間、各年度の当該固定資産に係る固定資産税相当額
■お問い合わせ先
企画振興課
電話番号:0136-42-2111
FAX:0136-42-3155