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概要: 労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成します。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)
■手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
〇助成要件
(1)1年目
賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)
(2)2年目
賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当)とともに、3年目以降、以下(3)の取組が行われること
(3)3年目
賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能)
〇1人当たり助成額
(1)1年目
6か月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
(2)2年目
6か月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
(3)3年目
6か月で10万円(大企業は7.5万円)
〇申請時期
上記の取組を6か月間継続した後2か月以内
■労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
以下の(1)~(4)のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。
〇週所定労働時間の延長と賃金の増額
(1)4時間以上
賃金の増額:なし
(2)3時間以上4時間未満
賃金の増額:5%以上
(3)2時間以上3時間未満
賃金の増額:10%以上
(4)1時間以上2時間未満
賃金の増額:15%以上
〇1人当たり助成額
6か月で30万円(大企業は22.5万円)
〇申請時期
上記の取組を6か月間継続した後2か月以内
■併用メニュー
(1)1年目
賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)
(2)2年目
上記の取組を行った上で、下記のいずれかの取組を行うこと
週所定労働時間の延長と賃金の増額
(ア)4時間以上
賃金の増額:なし
(イ)3時間以上4時間未満
賃金の増額:5%以上
(ウ)2時間以上3時間未満
賃金の増額:10%以上
(エ)1時間以上2時間未満
賃金の増額:15%以上
〇1人当たり助成額
(1)1年目
6か月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
(2)2年目
6か月で30万円(大企業は22.5万円)
■注意事項
キャリアアップ助成金をご活用いただくためには、まずキャリアアップ計画の提出が必要です。