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半島振興地域における租税特別措置(江差町)

  • 北海道
  • 江差町

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額:

設備投資


概要

江差町製造業・旅館業等対象!設備の新増設・取得で償却額を5年間割増計上できます!

概要: 江差町において、民間企業等の設備投資を促進するために、「半島振興を促進するための江差町の産業の振興に関する計画」を策定し国から地域指定を受けました。江差町内で行われた設備投資について、租税特別措置の適用が受けられることとなります。

支援内容

対象費用: 普通償却額

助成率: 32%(※対象物により異なる)

詳細

■半島振興地域における租税特別措置の適用について
新たな設備投資等の割増償却が受けられます。
※半島振興地域における租税特別措置の適用について
江差町において、民間企業等の設備投資を促進するために、「半島振興を促進するための江差町の産業の振興に関する計画」を策定し、平成25年8月2日付で国から地域指定を受けました。
これにより、平成25年4月1日以降に江差町内で行われた設備投資(設備等の取得等)について、租税特別措置の適用(所得税・法人税)が受けられることとなります。この特別措置を活用する場合には、当該事業者が行った設備投資が、計画に適合していることを税務申告の前に江差町に申請し確認する必要があります。

■対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の4業種

■設備投資等の取得価額の下限値
1)製造業、旅館業
資本金1000万円以下:500万円以上の取得等
資本金1000万円超5000万円以下:1000万円以上の取得等
資本金5000万円超:2000万円以上の新増設による取得等
2)農林水産物等販売業、情報サービス業等
資本金5000万円以下:500万円以上の取得等
資本金5000万円超:500万円以上の新増設による取得等

■対象資産
機械・装置、建物、付属設備、構築物

■割増償却の償却限度額
機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

■割増償却期間
5年間

■租税特別措置の活用のメリット
通常より多い償却額を所得税申告時に経費として算入することができる。
法人税等の支払いの繰り延べができる。
通常と比べて、手元現金が多く残り、資金繰りの改善につながる。
※地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)については、製造業、旅館業の2業種に限り設備投資に関しても、不均一課税の適用(3カ年間の軽減措置)が申請により受けられるようになります。

■お問い合わせ
詳しい内容、申請等については、産業振興課商工係までお問い合わせください。
江差町役場産業振興課商工係
TEL:0139-52-6717
FAX:0139-52-0234

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。