概要: 地球温暖化防止及び低炭素社会の実現(ゼロカーボンシティ宣言)に寄与することを目的とし、電気自動車等を購入した個人及び法人に対し、予算の範囲内において補助を行います。
対象費用: 電気自動車等の購入費用
助成率: 10分の10 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者の要件
(1)自ら使用する目的で補助金の交付を受けようとする年度中に補助対象自動車を購入する者(申し込みを行ってから発注を行ってください)。
(2)1年以上継続して市内に住民基本台帳法に基づく住民基本台帳上の住所又は主たる事務所の所在地を有し、かつ、補助対象自動車の自動車検査証に記載される使用者又は所有者であること。
(3)補助対象自動車等を購入から5年間使用する意思があること。
(4)市税及び市に納付すべき使用料等(延滞金を含む)の滞納がないこと。(法人の場合は、国税(法人税、所得税、消費税及び地方消費税をいう)及び県税を含む)。
(5)過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないと認められること。
■補助対象
補助の対象となる電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車及び充電設備は、次の各号に掲げるものとする。
(1)国の補助対象となる電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車
(2)個人が前号に規定する自動車の購入に併せて住民基本台帳法に基づく市の住民基本台帳上の住所に設置する充電設備
■補助金額
補助金の額は、次の各号に掲げる区分のとおりとする。ただし、第1号及び第2号を同時に取得する場合は、当該上限額を合算した額を上限とする。
(1)補助対象自動車の購入 1台当たり上限20万円
(2)補助対象設備の設置 1基当たり上限10万円
■申請の際に必要な書類
(1)補助対象自動車購入に係る申請者名義の見積書
(2)補助対象自動車の車両本体価格(見積額)が明記されている書類の写し
(3)充電設備に係る工事費・購入費に係る見積書
(4)納税(完納)証明書(法人の場合は法人及び代表者の証明)
(5)その他市長が必要と認めたもの
■問い合わせ先
市民生活課生活環境係
〒888-8555 宮崎県串間市大字西方5550
電話:0987‐72‐1111(内線252)直通0987-72-1356