概要: 旭市では、中小企業信用保険法及び千葉県信用保証協会の信用保証に基づき、市内の中小企業者の金融難を緩和し企業の健全なる経営発展を図るための融資制度を設けています。約定どおり返済し市税の滞納がない場合には、毎年利子補給の特典があります。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている中小企業者。
1.市内において同一事業を一年以上営んでいる中小企業者で、申込み時まで市税の滞納がない者。
2.信用保証協会の信用保証が受けられること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1000万円
・設備資金:2000万円
※一事業者が借入できる限度額は、運転資金1000万円、設備資金2000万円です。但し、既に借入がある場合は、限度額より借入残高を差し引いた額以内とします。
※設備資金で車両を購入する場合は、営業ナンバーを取得するものや重機等を対象とします。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.20%
・融資期間1年超3年以内:2.55%
・融資期間3年超5年以内:2.75%
・融資期間5年超10年以内:2.95
※支払利子のうち年2.15%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として個人は不要。法人は代表者。