概要: ?府駅及び共和駅周辺の空き店舗の利活?を促すため、空き店舗、空家を借り上げて出店される?に対し、改装費及び賃借料を補助します。
使用目的: 新規事業を行いたい
助成率: ・店舗等改装費補助 対象経費の2分の1
・店舗等賃借料補助 対象経費の2分の1
支給金額:
220 万円(最大時)
■補助対象者
空き店舗等を賃借して出店する個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1.出店に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有すること又は出店までに有する見込みがあること。
2.本市以外の市町村を含む市町村税(法人等にあっては、法人等及びその代表者に係る市町村税)を滞納していないこと。
3.空き店舗等の所有者と補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)との関係が同一世帯又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないもの。
4.空き店舗等の所有者と同一の法人等に属する者でないこと。
5 既に市内の店舗に出店している申請者が空き店舗等に出店するに当たり、当該市内の店舗が空き店舗とならないこと。
6.暴力団員若しくは暴力団でない者、または暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者であること。
7.国、県及び本市が実施する同様の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
8.過去にこの要綱に基づく補助金を受けていないこと。
■補助対象事業
商業地域の空き店舗等を借り上げて実施する小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等であって、3年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれるものとします。
※ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としません。
1.空き店舗等を専ら事務所又は倉庫として利用する事業
2.風俗営業に係る事業
3.宗教活動又は政治活動を目的とする事業
4.公序良俗に反する事業その他市長が不適当と認める事業
■補助内容
( 1 )店舗等改装費補助
〇補助対象経費
・営業部分に係る内装工事費
・外装工事費・電気
・空調、給排水
・ガス設備工事費及び付帯工事費 (消費税額を除く。)
〇補助率
2分の1以内
〇補助要件
市内に住所又は事業所を有する者に工事を請け負わせる場合
〇補助限度額
・100万円
・補助要件が上記以外の場合は限度額80万円
〇補助期間
1回
( 2 )店舗等賃借料補助
〇補助対象経費
賃借料(敷金・礼金、駐車場料金、共益費及び消費税額を除く。)
〇補助率
2分の1以内
〇補助要件
店舗併用住宅の場合は店舗と住宅の面積按分により算出した店舗部分に係る賃料
〇補助限度額
10万円/月
〇補助期間
12カ月(店舗営業を開始した日の属する月から起算)
■認定の申請
補助対象事業を実施する空き店舗等の賃貸借契約を締結した日から30日以内(店舗等改装費補助の場合は工事開始の10日前まで)に、認定申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して提出する。