概要: 茂原市では、市内で不況業種として指定された事業を営む中小企業者の方が、不況業種ではない他の事業に事業転換するために必要とする資金の調達を支援するため、千葉県信用保証協会の信用保証に基づき、市内金融機関から融資を行う制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている中小企業者。
1.市内で同一事業を1年以上営んでいること。
2.市税等の滞納がないこと。
3.市内の事業所又は営業所に要する資金であること。
4.千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
5.従来の事業が不況業種として6か月以上指定され、今後も継続されると見込まれる。
6.転換する事業が不況業種に指定されていない。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:500万円
・設備資金:1500万円
※設備資金は所要資金の80%以内。
■融資利率
・融資期間1年以内:1.8%
・融資期間1年超3年以内:1.9%
・融資期間3年超5年以内:2.1%
・融資期間5年超:2.3%
※本融資にに係る利子の一部補助を下記の利子補給率で年1回行っています。
〇運転資金の場合
・融資期間1年以内:1.080%
・融資期間1年超3年以内:1.140%
・融資期間3年超5年以内:1.260%
〇設備資金の場合
・融資期間1年以内:1.350%
・融資期間1年超3年以内:1.425%
・融資期間3年超5年以内:1.575%
・融資期間5年超:1.725%
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置期間6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の取扱いに準じる。