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おすすめ度
概要: 永平寺町では、町内の空き家等を活用して創業するために必要な改修費用の一部を補助しています。
対象費用: 店舗改修費用,家賃
助成率: 2分の1 支給金額: 122 万円(最大時)
■対象者
〇次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 日本標準産業分類に定める産業に関する事業活動を行う者であること。
(2) 事業活動を行うことについて永平寺町商工会(以下「商工会」という。)の経営指導を受けていること
(3) 空き物件において引き続き2年以上継続して事業活動を行う見込みがあること
(4) 町内に住所を有する者にあっては、各種町税の滞納がないこと
(5) 町内に住所を有しない者にあっては、事業活動を行うことにより、法人町民税又は個人町民税の永平寺町への納税義務が新たに生じる予定であること
(6) 空き物件の所有者若しくは管理者と生計を一にする者又は所有者若しくは管理者と3親等内の親族でないこと
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準じる反社会的団体及びその構成員でないこと
(8) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
■補助対象事業及び補助金の額
(1) 創業改装費用補助
・創業に必要な空き物件の改装経費の2分の1に相当する額。ただし、50 万円を限度とする。
(2) 創業家賃補助
・創業に必要な空き物件に係る賃借料で、営業を開始した月から通算して2年となる期間内に係る月毎の賃借料の2分の1に相当する額。ただし、月額3万円を限度とする。