概要: 生産性の向上や事業の拡大等を目的として、従業員に向けた短期間の教育訓練を実施する際にかかる企業負担を補助し、県内中小企業における人材育成の取組を促進します。
対象費用: 講師謝金,講師旅費,委託料,受講料,賃借料,受講生旅費,滞在費,教材費,賃金
助成率: 2分の1 支給金額: 15 万円(最大時)
■補助対象者
次のすべてを満たす者を、本事業の対象者とします。
(1)福井県内に本社機能を有する事業者であること。
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定される中小企業者もしくは小規模企業者、従業員数等を考慮し、中小企業者もしくは小規模企業者に準ずると認められるその他の事業者または、知事が特別の事情を認める事業者であること。
(3)以下のいずれかの要件を満たしていること。
・「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
・福井県労働政策課が募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組みの宣言の登録を行っていること。
・福井県女性活躍課が募集する「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
もしくは、「ふくい女性活躍推進企業」の登録申請中であり、かつ、実績報告時までに「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること。
(4)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人もしくは暴力団または暴力団員の統制下である法人でないこと。
(5)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社再生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(7)県税の全税目に滞納がないこと。
(8)労働関係法規等の法令に違反していないこと。
(9)国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業主でないこと。
(10)補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給しておらず、かつ受給する見込みがないこと。
※ (3)の要件について(必ず、下記いずれかの登録を交付申請の前に行うようお願いいたします。)
【登録制度名称】【制度詳細(HP)】
・パートナーシップ構築宣言:ポータルサイト
・社員ファースト企業宣言:ホームページ(福井県労働政策課)
・ふくい女性活躍推進企業:ホームページ(福井県女性活躍課)
■補助対象事業
交付決定日以降に実施され、令和9年3月31日までに完了(※)する教育訓練で、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものを対象とします。
(1)社外企画訓練
次に掲げる施設のいずれかが企画し主催している生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等で、実訓練時間が10時間未満のもので、次に掲げるものとする。
ア 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校および職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設
イ 申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する施設
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)による大学等
エ 各種学校等(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう。)
オ その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
(2)社内企画訓練
申請事業主自らが主催し生産性の向上または事業の拡大等に寄与する訓練等であって、実訓練時間が10時間未満のもので、次に掲げるものとする。
ア 次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる教育訓練
(1)上記社外企画訓練のア、ウ、エ(学校教育法第124条の専修学校および同法 第134条の各種学校に限る。)または認定職業訓練を行う施設に所属する指導員等
(2)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者(3)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(4)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る。)
(5)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
イ 次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる教育訓練(訓練等実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る。)
(1)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
(2)当該教育訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
(3)当該教育訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない。)が10年以上の者)
■補助対象経費
講師謝金、講師旅費、委託料、賃借料、受講生旅費、滞在費、受講料、需要費、(※)賃金
■補助額
補助率:1/2 ※ただし賃上げ等要件を満たす場合2/3
(※)賃金:1人1時間当たり1000円 ※ただし実際の1時間当たり給与額を上限とする
補助限度額:1年度当たり100千円/社 ただし賃上げ等要件を満たす場合150千円/社
補助対象期間:交付決定日から令和9年3月31日まで
※「賃上げ等要件」とは
以下の要件のうち1つ以上を満たす場合に、補助率および補助限度額の上乗せを行います。
(1)令和8年4月1日から補助対象事業終了までの間に、任意の連続する2か月間のそれぞれの月の一人当たり平均給与支給額を、前年同期間と比較して、6.0%以上増加させること(または、増加させたこと)
(2)「女性活躍推進企業プラス+」登録企業で令和8年4月1日から補助対象事業終了までの間に、女性管理職割合を令和7年4月1日から1.2倍以上増加、または「0%」から「20%以上」に増加させること(または、増加させたこと)
(3)令和7年4月1日から補助対象事業終了までの間に、通算3か月以上の育児休業を取得した男性労働者が1名以上いること
■申請受付期間
令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)17時必着
※交付決定前に既に着手(受講料の支払、訓練実施など)したものは補助対象外となります。