概要: 市内において事業所等を設置する事業者に対し、各種助成金を交付します。
対象費用: 設備投資額,新規雇用費用,社宅整備費用
助成率: 100分の5(助成金の種類により異なる) 支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象業種
A.農業、林業 B.漁業 C.鉱業、採石業、砂利採取業 D.建設業 E.製造業 F.電気・ガス・熱供給業・水道業 G.情報通信業 H.運輸業(一部除く) I.卸売業、小売業 J.金融業、保険業 K.不動産業、物品賃貸業 L.学術研究、専門・技術サービス業 M.宿泊業、飲食サービス業 N.生活関連サービス業、娯楽業 O.教育、学習支援業 P.医療、福祉 Q.複合サービス業(一部除く) R.サービス業(一部除く)
■対象要件
〇設備投資助成金および雇用促進助成金
1.資本金の額が1億円超である法人
・設備投資額(用地取得費含む)が2000万円超
・新規雇用従業者が3人以上
2.資本金の額が5000万円超1億円以下である法人
・設備投資額(用地取得費含む)が1000万円超
・新規雇用従業者が2人以上
3.資本金の額が5000万円以下である法人または個人
・設備投資額(用地取得費含む)が500万円超
・新規雇用従業者が1人以上
〇社宅整備助成金
1.法人または法人の代表権を有する役員のみ
・社宅整備費が5000万円超、かつ社宅の全戸数が4戸以上 ※平成30年4月1日以降に整備完了したものに限る
・社宅入居者が全戸数の1/2以上
■助成金の内容
〇設備投資助成金
設備投資額×5%(最大3年度に渡り助成可能)、1年あたりの限度額 300万円
〇雇用促進助成金
新規雇用従業者の数×30万円(最大3年度に渡り助成可能)、1年あたりの限度額 300万円
〇社宅整備助成金
ア、市外からの転入社宅入居者が全戸数の1/5未満の場合
社宅整備費×5%×1/22(最大3年度に渡り助成可能)、1年あたりの限度額 150万円
イ、市外からの転入社宅入居者が全戸数の1/55以上の場合
社宅整備費×5%(最大3年度に渡り助成可能)、1年あたりの限度額 300万円
※一の年度に複数の助成制度に該当する場合、助成金の総額の上限は一年度につき計500万円までとする。
■申請に必要な書類
〇設備投資助成金および雇用促進助成金
・定款の写し
・商業登記簿謄本
・設備投資の事業計画書(任意様式)
・設備投資額の内容等が確認できるもの
・用地取得費の内容等が確認できるもの
・既存従業者数および新規雇用の採用計画等が確認できるもの
・滞納のない証明書
・その他指定申請に必要なもの
〇社宅整備助成金
・定款の写し
・社宅の図面および社宅整備費の内訳等が確認できるもの
・用地取得費の内容等が確認できるもの
・社宅の登記簿謄本等
・社宅の入居状況(見込み)が確認できるもの
・滞納のない証明書
・その他指定申請に必要なもの
■申請方法
津久見市役所(商工観光・定住推進課)にご相談ください。