概要: 上天草市では、市内事業者の雇用確保につなげることを目的に、市内事業者で、市外から転入した新規雇用者に対して、住居手当を支給する場合に、経費の一部を支援します。
対象費用: 従業員に支給する住居手当
助成率: 2分の1 支給金額: 60 万円(最大時)
■対象者
・本市に事業所を有する事業者であること。
・市税等の滞納がないこと。
・上天草市暴力団排除条例に規定する暴力団又は密接関係者に該当しないこと。
■対象事業
令和5年4月1日以降に市内事業所に新規雇用された従業員で、就業開始日前60日以内または就業開始日以後60日以内に本市に転入し、住民票が作成された方、かつ市内の賃貸住宅または社員寮等居住する従業員を雇用している。
■補助金の額
事業者が従業員に支給する住居手当等の2分の1以内の額。
ただし、社員寮等に従業員を居住させる場合は、社員寮等の家賃から雇用契約及び従業員との賃貸借契
約で定める家賃を除いた2分の1以内。
補助金の限度額は、月額2万5千円を上限とし(千円未満の端数があるときは端数を切り捨て)、雇用開始日以降、最初の住居手当等の支給月から起算して最大24カ月とする。
■申請の手続きについて
1.申請方法
雇用開始日の属する月から起算して、6月以内に下記書類を提出してください。
2.提出書類
・補助金申請書(様式第1号)
・収支予算書(様式第2号)
・事業所の名称及び所在地が分かる書類の写し
・従業員の雇用契約書の写し
・従業員の住民票
・従業員が社会保険に加入していることがわかる書類の写し
・社員寮等に従業員を居住させる場合には、家賃額が分かる書類の写し、
および従業員との賃貸契約書の写し。
・市税の未納がない証明書
・上天草市暴力団排除条例に係る誓約書(様式第3号)
■問い合わせ先
上天草市役所 経済振興部 観光おもてなし課 産業振興係
電話番号:0964-26-5531