概要: 地域の活性化を促進するため、空き店舗等を活用して出店する個人又は法人に対し、最大200万円の補助金を予算の範囲内において交付します。
対象費用: 工事請負費,修繕費,備品購入費,店舗貸借費
助成率: 3分の1(※対象経費により異なります) 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助対象事業者
趣旨に基づき町内の空き店舗等を活用して新たに開業しようとする方。(民間事業者、任意団体、個人事業主等)
〇空き店舗等:中心市街地に位置し、過去に営業していた実績があり、3ヶ月以上営業していない店舗、または現在、居住や使用されていない建築物。
■対象業種
小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する事業
■補助対象経費
(1)工事請負費、修繕費(ただし、住宅部分の改修は対象外)、備品購入費
・対象年度及び期間:営業開始日の属する年度
・補助率及び補助金額:対象経費の3分の1に相当する額とし、100万円を上限とする。
(2)店舗貸借費
・対象年度及び期間:営業開始日の属する月から12か月
・補助率及び補助金額:対象経費の3分の2に相当する額とし、月額5万円を限度とする。
■加算内容
〇次の要件に該当する場合は、上記補助基本額に加算した額を限度額とする。
1.中心市街地区域での出店(立山舟橋都市計画用途地域が商業地域又は近隣商業地域):20万円
2.女性又は年齢が45歳未満:20万円
【補助要件】
〇次の要件に適合すること。
・町内に主な事業所を有する、又は有する予定であること。個人事業主の場合は、立山町内に住所がある、または出店と同時に立山町に転入見込みであること。
・立山舟橋商工会の会員であること。
・町税等を滞納していないこと。
・空き店舗等所有者、その生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人、その他団体でないこと。
・(すでに開業している場合)町内の店舗から当該空き店舗へ出店したことにより、既存の店舗を空き店舗としないこと。
・立山町地域通貨振興加盟店協会の会員であること。
・過去に、同様の趣旨の補助金交付を受けていないこと。