概要: 創業支援事業機関が行う創業に伴う貸付が実行された場合に、創業者が支払った利子の一部を支援します。
対象費用: 利子
助成率: 貸付利率の3%
■交付対象者
(1)町内に主たる事業所を有するものであること。
(2)町税を滞納していないこと(団体の場合は、当該団体及び当該団体を代表する者が町税を滞納していないこと。)。
(3)許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可を受けていること。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団又は同条第6号の暴力団員でないこと。
(5)上市町商工会の会員又は会員になる見込みのものであること。
(6)過去に助成金を受けていないこと。
■助成対象資金
創業支援事業者から、金銭消費貸借証書により創業支援資金として受ける資金(5000000円を超える場合は、その超える部分を除く。)
■対象経費
借入額に対する利子のうち助成対象期間に支払った利子
■支援率
100%以内(但し、貸付利率3%を上限とします。)
■対象期間
融資の実行が開始された日の属する月の初日から起算して24ヶ月