概要: 小矢部市では、日常生活に通常必要な食料品、日用品等の買い物をすることが困難な状況に置かれている人々の買い物利便性向上を図るため、市内において移動販売や宅配サービス等の買い物支援事業を実施する事業者に対し、その事業費の一部を補助します。
対象費用: 備品購入費,システム構築費,消耗品費,賃借費,印刷製本費
助成率: 3分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
1.商店街振興組合
2.商工会
3.1、2のほか、適切な財産管理や事業運営を行うことができると認められる法人格を有する事業者(国の機関並びに地方公共団体及びその機関を除く。)及び個人
※注意:次の要件を満たすこと
・市内に主たる事業所又は住所を有していること
・納期限の到来した市税等(国民健康保険税を含む。)に滞納がない者であること
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他関係法令を遵守する者であること
■補助対象事業
〇買い物弱者の日常の買い物の利便性向上を目的として実施される次に掲げる事業
1.移動販売
2.宅配サービス
注意:次の要件を満たすこと
・市内で実施される事業であること
・新たに又は従来より拡大して実施される事業であること
・3年以上継続して実施されることが見込まれる事業であること
・本補助金以外の補助金等を受けて実施する事業でないこと
■補助対象経費
〇補助対象事業の実施に要する初期費用のうち次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額
・備品購入費
・システム構築費
・消耗品費
・賃借費(リース料)
・印刷製本費
・その他、富山県の買い物サービス支援事業費補助金の対象となった経費
■補助金の額
補助率:補助対象経費の3分の1以内(1000円未満の端数切り捨て)
限度額:50万円
※同一事業者への補助金の交付は通算3回までとなります。