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空き店舗等活用事業補助金(安城市)

  • 愛知県
  • 安城市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 130 万円(最大時)

新規事業


概要

安城市内の1階空き店舗を活用した新規出店を検討中の企業様へ!最大100万円補助

概要: 市内の商業の活性化を図るため、1階の空き店舗等への新規出店に対して、家賃や改装費の一部を予算の範囲内で補助します。

支援内容

使用目的: 新規事業を行いたい

助成率: 2分の1 支給金額: 130 万円(最大時)

詳細

■主な要件
1.安城市内への新規出店に限る。
2.空き店舗等とは、安城市内の空き店舗(店舗又は事務所として使用されていた1階を含む物件であって、テナントが入居していない状態のもの)または、西三河都市計画事業安城南明治第一土地区画整理事業の施行地区に新たに建設された1階を含む新築店舗となります。地階または2階以上のみの店舗は対象外です。
3.事業の着手前(賃貸借契約期間の開始日又は開店日のいずれか早い方より前、改装工事の着手前)に交付申請を行ってください。
4.空き店舗等が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合(該当する商店街振興組合がない場合は安城商工会議所)への加入が必要です。
5.家賃については、3月から賃貸借契約を開始する場合、補助制度を活用できない場合があります。
6.改装費は、令和5年度末(令和6年3月31日)までに工事及びその支払いを完了してください。
7.その他、各種条件等によって補助制度を活用できない場合があります。

■補助事業者
補助金の交付の対象となる事業者は、次の1.から6.までに掲げる要件を全て満たす者とする。
1.暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2.空き店舗等の所有者でないこと。
3.宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと。
4.市税の滞納がないこと。
5.空き店舗等が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合(空き店舗等の近隣に商店街振興組合がない場合にあっては、安城商工会議所)に加入し、又はしようとする者であること。
6.出店しようとする空き店舗等において営業を開始しようとする日の前3か月以内に、この補助金もしくはその他類する市の補助金の交付を受けていない者であること。

〇ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の形態により出店しようとする場合。
・大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する大規模小売店舗に出店しようとする場合。
・チェーンストア(一事業者が11以上の店舗を直接経営している小売業又は飲食業をいう。)の形態により出店しようとする場合。
・市内で営業中の店舗から空き店舗等へ移転することで、移転前の店舗が休業又は廃業となる場合。
・出店しようとする空き店舗等が、この補助を受けて営業を開始しようとする日の前3月以内に、この補助金(同一補助事業者に対する場合を除く。)その他類する市の補助金の対象となっている場合。
・出店しようとする空き店舗等が、市と契約する者によって出店する者を誘致することになっている場合。
・空き店舗等を倉庫として利用しようとする場合。

■補助内容
( 1 )家賃
〇補助対象経費
・賃貸借契約期間に発生する家賃及び共益費(交付決定日以後の連続する3カ月間)ただし、1か月に満たない期間の家賃及び共益費については、日割り計算とする。
・管理費、駐車場代金、敷金、礼金及び保証金、消費税(地方消費税を含む)は対象外です。

〇補助率・限度額
・対象経費の50%以内(上限月額10万円)
・1000円未満切り捨て

( 2 ) 改装費
〇内装工事及び外装工事に係る工事請負費
・備品購入費、サイン工事費、消費税(地方消費税を含む)は対象外です。

〇補助率・限度額
・対象経費の50%以内(上限60万円。ただし、安城市都市計画図の用途地域で示された商業地域及び近隣商業地域において、午前10時から午後3時までの間のいずれかの時間に営業を行う飲食店の出店に係る補助金の額については、上限100万円。)
・1,000円未満切り捨て

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。