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概要: 市内の商業の活性化を図るため、1階の空き店舗等への新規出店に対して、家賃や改装費の一部を予算の範囲内で補助します。
使用目的: 新規事業を行いたい
対象費用: 家賃,改装費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 90 万円(最大時)
■補助事業者
補助金の交付の対象となる事業者は、次の1.から6.までに掲げる要件を全て満たす者とする。
1.暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2.空き店舗等の所有者でないこと。
3.宗教活動又は政治活動を目的として事業を営む者でないこと。
4.市税の滞納がないこと。
5.空き店舗等が所在する地域を活動拠点としている商店街振興組合(空き店舗等の近隣に商店街振興組合がない場合にあっては、安城商工会議所)に加入し、又はしようとする者であること。
6.出店しようとする空き店舗等において営業を開始しようとする日の前3か月以内に、この補助金もしくはその他類する市の補助金の交付を受けていない者であること。
■対象店舗
安城市内の店舗又は事務所として使用されていた1階を含む空き店舗
※地階または2階以上のみの店舗、倉庫として利用しようとする場合は対象外です。
■対象地域
安城市内の商業地域・近隣商業地域及び商店街振興組合の区域
新安城駅、三河安城駅、安城駅、桜井駅周辺が対象となります。正確な位置については、商工課にお問い合わせください。
■【注意】
1.事業の着手前(賃貸借契約期間の開始日又は開店日のいずれか早い方より前、改装工事の着手前)に交付申請を行ってください。
2.3月から賃貸借契約を開始する場合、補助制度を活用できない場合があります。
3.改装費は、令和7年3月31日までに工事及びその支払いを完了してください。
4.予算に達し次第、終了します。
5.その他、各種条件等によって補助制度を活用できない場合があります。
■補助内容
( 1 )家賃
・補助対象経費:賃貸借契約期間に発生する家賃及び共益費(交付決定日以後の連続する3カ月間)
※ 1か月に満たない期間の家賃及び共益費については、日割り計算とする。
・補助率:対象経費の50%以内
・限度額:月額10万円
( 2 ) 改装費
・補助対象経費:内装工事及び外装工事に係る工事請負費
・補助率:対象経費の50%以内
・限度額:30万円
※ (ただし、安城市内に住所又は事業所を有する者と直接契約する場合は上限60万円)