概要: 黒部市三日市地区、生地地区及び石田地区の都市計画用途地域、宇奈月温泉街ならびに黒部宇奈月温泉駅周辺及び新黒部駅周辺にある商店街に新たに出店する際に係る空き店舗または改装可能な住宅等の改装費・賃借料の一部を補助します。
対象費用: 改装費,賃借料
助成率: 2分の1(※対象経費により異なります) 支給金額: 200 万円(最大時)
■補助事業者
空き店舗を取得または賃借(ただし、建物登記名義が申請者又はその親族若しくは社員である建物を除く。) しようとする方で、下記2つの要件に該当する方です。
〇業種
1.中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの)で次の事業を主に行う(もしくはこれから行おうとされる)事業者
・昼間の営業が可能な小売業、飲食業、サービス業であって、集客の見込める店舗(ただし、事務所、倉庫及び駐車場としてのみの利用並びに同一地区内かつ同一業種の出店は除きます。)
・その他市長が必要と認める事業
2.下記対象地域への出店
・都市計画に定める三日市地区、生地地区及び石田地区の用途地域
・宇奈月温泉街にある商店街での新規出店
・黒部宇奈月温泉駅及び新黒部駅周辺(農振除外区域)
■交付の条件
1.最低継続営業時間…営業開始日より2年
2.黒部商工会議所および関係商店街等の事前協議
3.市税を完納していること
■補助対象経費・補助額
1.空き店舗等改装費(取得の場合、建築費に読み替え適用する)
・補助率:3分の1
・限度額:100万円(飲食業:200万円)
2.空き店舗等賃借料(家賃)
・補助率:2分の1
・限度額:月額5万円・12ヶ月(飲食業:月額10万円)
※両方ある場合は合わせて100万円が限度(飲食業:200万円)
※飲食業の特例については令和7年3月31日までに指定の申請がなされた事業について適用します。