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工業振興条例助成金(新潟市)

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2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 50,000 万円(最大時)


概要

新潟市内に工場等を立地する事業者様が対象!用地取得費用を最大5億円助成!

概要: この制度は、市における工業者の育成及び工場の立地促進を図るため必要な奨励措置を講ずることにより、工業の振興及び雇用の拡大を図り、もって本市産業の発展並びに市民生活の安定及び向上に寄与することを目的とします。

支援内容

対象費用: 用地取得費,賃借料,固定資産税

助成率: 10分の3以内(※助成内容により異なります。) 支給金額: 50,000 万円(最大時)

詳細

■目的
 市における工業者の育成及び工場の立地促進を図るため必要な奨励措置を講ずることにより、工業の振興及び雇用の拡大を図り、もって本市産業の発展並びに市民生活の安定及び向上に寄与することを目的とする。

■対象者
 工業者(日本標準産業分類に掲げる製造業・新聞業・出版業を営むもの)
 共同事業者(上記「工業者」と法人税法第2条第12号の7の5の規定による支配関係にあり、かつ、一体不可分の関係の下で工場を建設するための用地取得や工場の建設、投下固定資産の取得の事業を行う者)

■対象地域
 新潟市内全域
 ※用地取得助成金のうち、取得に関する助成については工業専用地域、工業地域、準工業地域、別に定める工業団地のみ対象。

■対象事業
 製造の用に直接供する工場の新設、増設及び移設(建築、売買又は賃借により工場を取得するもの(ただし、事業譲渡を除く))

■助成内容
1.用地取得助成金
(1) 助成条件
 ・用地取得面積が1500平方メートル以上
 ・工場建築面積が用地取得面積の20パーセント以上
 ・用地取得後3年以内に操業開始
 ・操業開始後10年間の土地転売禁止
 ・建物が製造業の用と非製造業の用で混在する場合、製造業の用に直接供する部分が建物の延べ床面積の3分の2以上であること
(2) 助成額
  用地取得費の20パーセント以内
(3) 助成限度額
  1億円
(4) 指定申請期限
  用地取得に係る売買契約を締結する日の前日
  ※競売により取得する場合は、入札日の前日

2.用地等賃借助成金
(1) 助成条件
 ・(用地の賃借が伴う場合)用地賃借面積が1000平方メートル以上で、かつ、工場賃借面積が用地取得面積の20パーセント以上
 ・(用地の賃借が伴わない場合)工場施設面積が1000平方メートル以上
 ・土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日から3年以内に操業開始
 ・操業開始後10年継続して事業を営むこと
 ・建物が製造業の用と非製造業の用で混在する場合、製造業の用に直接供する部分が建物の延べ床面積の3分の2以上であること
(2) 助成額
  工場の賃借に要する経費(敷金・礼金及び共益費を除く)の10パーセント以内の額を3年間交付
(3) 助成限度額
  3千万円/年
(4) 指定申請期限
  土地又は建物の賃貸借契約日のうち、いずれか早い日の前日

3.工場建設促進助成金
(1) 助成条件
 ア 中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
  ・投下固定資産の取得価額が5千万円以上
 イ 中小企業者以外(上記以外)
  ・投下固定資産の取得価額が2億円以上
  ・新規常用雇用者30人以上(工業適地は10人以上)※市外に住所を有する従業員を含む。
(2) 助成額
  固定資産税(相当額以内)
(3) 助成限度額
  無制限(3年間)
(4) 指定申請期限
   投下固定資産に対して新たに固定資産税が賦課されることとなった年度の翌々年度の固定資産税の最終納付期限の前日

4.工場建設促進助成金
(1) 助成条件
  事業に係る事業所税のうち、資産割額を納付していること
(2) 助成額
  事業所税(資産割額相当額以内)
(3) 助成限度額
  無制限(3年間)
(4) 指定申請期限
   工場の建設に対して、新たに事業所税の資産割が課されることとなった年度の翌々年度に申告納付する事業所税の申告納付期限の前日

5.雇用促進助成金
(1) 助成条件
 ア 中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
  ・投下固定資産の取得価額が5千万円以上
  ・新規常用雇用者が10人以上
  ・雇用の日~1年以上継続して雇用すること
 イ 中小企業者以外(上記以外)
  ・投下固定資産の取得価額が2億円以上
  ・新規常用雇用者が30人以上
  ・雇用の日~1年以上継続して雇用すること
(2) 助成額
  雇用(一人につき25万円)
(3) 助成限度額
  2500万円(1回)
(4) 指定申請期限
   建築確認の日から1月を経過する日(第三者から建物を取得する場合にあっては当該建物の取得日の前日、建物を賃借する場合にあっては当該建物の賃貸借契約日の前日)

6.環境整備促進助成金
(1) 助成条件
  都市計画法29条に規定する開発行為の許可を必要とするもの
(2) 助成額
  助成対象経費の50パーセント以内
(3) 助成限度額
  5千万円(1件)
(4) 指定申請期限
   開発行為の許可を受けた日から1月を経過する日

7.工場集団化等促進助成金
(1) 助成条件
  中小企業者(資本金3億円以下または従業員数300人以下)
(2) 助成額
  政令で定める工場及び共同施設にかかる固定資産税(相当額以内)
(3) 助成限度額
  無制限(3年間)
(4) 指定申請期限
   建築確認の日から1月を経過する日

■その他
 申請にあたっては事業着手前に「事前相談」が必須となりますので、担当窓口までお問い合わせください。

■問い合わせ先
 経済部企業誘致課
 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
 電話:025-226-1689
 FAX:025-228-2277

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。