概要: 八潮市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するため融資あっせんを行う制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市内に1年以上住所(法人は事業所)を有し、かつ同一事業を1年以上営んでいる方。
2.信用保証協会の取扱業種を営んでいる方。
3.許・認可等を必要とする業種を営んでいる場合その許・認可等を取得して1年以上経過している方。
4.保証協会の代位弁済を受けた債務者または保証人である場合、その代位弁済による債務を完済している方。
5.市中小企業小口資金融資及び商工業近代化資金融資の債務者または保証人でない方。
6.事業計画が適切であり、かつ、当該借入計画が妥当である方。
7.市税を完納している方。
8.県事業税を完納している方。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:2000万円
・設備資金:3000万円
※運転・設備併用の場合は3000万円以内。
■融資利率
年1.85%
※支払利子額の30%を市が補助。(令和5年中に限り支払利子額の100%を補助。)
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置6か月以内)
・設備資金:12年以内(据置12か月以内)
※運転設備併用の場合、設備資金が貸付額の3分の2以上の場合は12年以内、3分の2未満の場合は10年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は埼玉県信用保証協会の定める保証料率。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は個人は不要。法人は保証協会の定めるところによる。