概要: 志木市では、市内の小規模企業者が金融機関から小口事業資金を借り受ける債務を無担保無保証人にて保証し、小規模事業者の経営の安定化を図るための融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
1.市内に店舗又は事業所を有し、1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
2.市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。
3.市税(融資の申込みをする者が法人である場合にあっては、その代表者に係るものを含む。)を完納していること。
4.常時使用する従業員の数が、商業又はサービス業の場合、5人以下であること。製造業その他の事業者については、20人以下であること。
5.同制度による融資を受けていない者であること。
6.保証協会の代位弁済を受けた者にあっては、その代位弁済による債務を完済していること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金の場合、市内に設置する設備に限る。
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.75%
※支払利子の1.0%分を運転資金は5年間、設備資金は7年間、市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。