概要: 東松山市では、市内で1年以上同一事業を営む中小企業者の方が事業経営に必要とする小口資金の調達を円滑に行えるよう、取扱金融機関に対して融資あっせんを行う制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に全て該当する方。
・中小企業者であること。
・市内に店舗、工場又は事業所があり、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
・市内に居住し、住民基本台帳法による住民票に記載されている方。又は、商業登記法による法人登記をしていること。
・市税の納税義務者で市税を完納していること
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1250万円以内
■融資利率
年1.75%
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置6か月以内)
・設備資金:10年以内(据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年1.59%以内で、埼玉県信用保証協会の定めによる。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は原則として個人は不要、法人は代表者。ただし、法人においても、埼玉県信用保証協会が認めた場合のみ経営者保証は不要。