概要: 秩父市では、市内で1年以上同一事業を営む小規模企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行っていただけるよう、事業資金の融資をあっせんする制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.秩父市融資あっせん規則に定義されている中小企業者で、信用保証対象業種を営んでいること。
2.継続して1年以上市内に住所および事業所(法人の場合は本社)を有し、かつ、同一事業を営んでいること。
3.市税納税義務者にあっては、市税を完納していること。
4許認可等が必要な業種の場合、有効な許認可等を受けていること。
5.本制度による融資を受けている方の保証人となっていないこと。
6.埼玉県信用保証協会の代位弁済を受けた方にあっては、その債務者および保証人が代位弁済による債務を完済していること。
7.法人の場合、代表者が上記3.の要件を満たしていること。
8.常時使用する従業員が20人(商業、サービス業は5人)以下であること。
9.本制度による保証の他に埼玉県信用保証協会の保証を付した借入金のないこと。
10.市県民税の所得割(法人の場合は法人税割)があること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.25%
※秩父市の利子補給制度を利用することで、実質年1.00%となります。
■融資期間
・運転資金:5年以内(据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(据置12か月以内)
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.7%から0.8%。
※当初の融資契約のとおりに完済した場合、秩父市が信用保証料相当額を補助します。
■担保・保証人
・担保・保証人は不要。
公開URLはこちら: https://www.city.chichibu.lg.jp/1466.html