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概要: 士別市では、中小企業経営の安定と振興を図るため、各種助成事業や低利な融資制度等を設けています。
対象費用: 事業計画費,取得費,改修費,賃借料,設備費,派遣費,受講料,原材料費,工具費,製造費,中間試験費,知的財産出願費
助成率: 2分の1以内(※対象事業により異なる) 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者の定義
1.中小企業者
中小企業者、農林漁業者
※農林漁業者は、主たる事業以外に製造業、小売業・飲食業等を行う場合が対象
2.創業者
新たに事業開始または会社設立を行い、事業所または会社の所在が士別市内であり、代表者が士別市民であるもの
3.商店街振興組合等
商店街振興組合法に定める商店街振興組合および商店街振興組合連合会ならびに市長が特に認める商店街団体
4.中小企業団体等
商店街振興組合法および中小企業団体の組織に関する法律に定める事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合
5.中小企業者等
中小企業者および商店街振興組合等ならびに中小企業団体等
■新規開業等支援事業
新規開業又は新分野事業を展開した場合
〇対象者
創業者、中小企業者
〇対象業種
「小売業・飲食業・サービス業等」
通年的に営業が行われ、週24時間以上であり日中に営業しているもの
〇助成内容
新規開業等に要した費用の30/100以内、40/100以内(女性または40歳未満)(限度額:200万円)
〇対象経費
【事業計画費】
賃貸料、広告宣伝費、消耗品費、通信運搬費等
【取得費】
事務所、備品、設備、店舗等
【改修費】
※市内業者が施工を行う100万円未満の改修費が対象
100万円以上の改修は「店舗改修事業」の対象とできます。
■新規創業者等支援事業
新規創業者に経営安定化を目的として一部金額を助成
〇対象者
創業者、中小企業者
〇対象業種
「小売業・飲食業・サービス業等」通年的に営業が行われ、週24時間以上であり日中に営業しているもの
〇助成内容
1年目60万円
2年目36万円
3年目24万円
(実際に支出した金額を上限とする)
■空き店舗活用事業
空き店舗を活用し、小売業、飲食業、サービス業等を営業した場合
〇対象者
創業者、中小企業者
〇対象業種
「小売業・飲食業・サービス業等」通年的に営業が行われ、週24時間以上であり日中に営業しているもの
〇助成内容
【店舗賃貸】
1年間の賃借料の50/100以内(限度額:120万円)
【店舗取得】
取得額の30/100以内(限度額:100万円)
■店舗改修事業
100万円以上の店舗改修を、市内業者に限定し実施した場合
〇対象者
創業者、中小企業者
〇対象業種
小売業・飲食業・サービス業、宿泊業、療術業とし、週24時間以上営業しているもの
〇助成内容
店舗改修が150万円以下は1/3以内とし、これを超える改修費は1/2以内(限度額:100万円)
■従業員福利厚生事業(施設設置)
福利厚生施設を設置した場合・職業訓練施設等を設置した場合
〇対象者
中小企業者等
〇対象施設
寄宿舎、小規模体育館、託児施設、職業訓練施設、事業所内福利厚生施設(更衣室、図書館、講堂、研修室、食堂、休養室)
※社員住宅(居住部分の床面積1平方メートルにつき1万円を助成基準とする)
〇助成内容
事業費の30/100以内(限度額:500万円)
■景観整備事業
1.市民の利便性を図るための、街路灯、駐車場等を設置した場合
〇対象者
中小企業者、商店街振興組合等
〇助成対象
街路灯、アーケード、歩行空間用の構築物、ロードヒーティング、駐車場、休憩所の設置、耐用年数を超過した各設備の更新
〇助成内容
事業費の50/100以内(限度額:商店街振興組合等1000万円、中小企業者500万円)
2.景観統一を図るための共通の看板、店舗デザイン等工作物を設置した場合、最大50万円を助成
〇対象者
商店街振興組合等
〇助成内容
事業費の50/100以内(限度額:50万円)
■人材育成研修事業
・10時間以上の事業所外研修に従業員を派遣し訓練を受講した場合
・中小企業大学校に従業員を派遣し、教育訓練を受講した場合
・職業能力開発促進法に基づく、職業訓練指導員試験及び技能試験に合格した場合
・個人資格取得に際し、事業所が費用を負担した場合
〇対象者
中小企業者
〇助成内容
派遣費用・受講料の30/100以内(限度額:10万円)
※認定職業訓練は対象外です。
■従業員福利厚生事業(共済加入)
退職金共済制度に事業所として新規に加入する場合
〇対象者
中小企業者
〇助成要件
中小企業退職者共済制度および特定退職金共済制度、特定業種退職金共済制度への新規加入
〇助成内容
1年間の掛金の30/100以内
■認定職業訓練事業
認定職業訓練を実施し、運営費等の経費を負担した場合
〇対象者
中小企業者
〇助成内容
費用の50/100以内(限度額:50万円)
■雇用奨励促進事業
・常用労働者(障がい者も含む)を新たに雇用し、雇用人数が拡大した場合
・障がい者を新たに短時間労働者として雇用したことによって、障害者人数が拡大した場合
〇対象者
中小企業者
〇助成内容
・増加した労働者1名につき30万円以内(障がい者を、短時間労働者として雇用する場合は20万円以内)
・障がい者を雇用する場合、雇用の日から2年継続雇用後、さらに30万円を助成
■新規チャレンジ支援事業
新商品の開発や新たなサービスの提供等、これまでと違う新たな取り組みを行う場合
〇対象者
中小企業者等
〇助成内容
事業費の50/100以内(限度額:20万円)
〇対象経費
原材料費、工具費、製造費、中間試験費、知的財産出願費等
■商店街活性化事業
商店街イベントや地域産業関連イベントを開催する場合
〇対象者
中小企業者、中小企業団体等
〇助成内容
事業費の50/100以内(限度額:中小企業者10万円、中小企業団体等100万円)
■特別融資資金の利子及び保証料の一部助成
利子~50/100以内(補給上限2%)
保証料~50/100以内
各金融機関に、お問合せください。
■事業承継支援資金
北海道信用保証協会が定める事業承継に関する制度を利用した際の保証料について助成
申込先は市内金融機関に限ります
〇対象者
士別市に居住している中小企業者および創業者または中小企業団体等
〇助成要件
市税完納者
〇助成内容
保証料100/100以内(限度額:150万円)
金利・期間等については北海道信用保証協会の定めよる
各金融機関に、お問合せください。
※特別融資資金及び事業承継支援資金の申込先金融機関については、北星信用金庫市内3支店、北洋銀行士別支店、北海道銀行士別支店となります。
■お問い合わせ先
経済部商工労働観光課商工労働係
電話番号:0165-26-7137
※申請様式等については、事前に市担当にお問い合わせください。