概要: 三原市では,市内の中小企業者のみなさんが必要とする資金を円滑に供給するため,資金の一部を金融機関へ預託し,市内金融機関の協調を得て低利の融資を実施しております。
対象費用: 指定なし
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内において事業を行う中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第1号の2に定める中小企業者であって次に該当する者
1 市内に事業所を有し,1年以上同一事業を営んでいる者
2 市税を完納している者
※長期運転資金・設備資金は各一件を上限とします。
※債務の返済資金としては使えません。
■融資限度額
2000万円以内
■融資利率
0.8%
■融資期間
3年以内(6ヶ月以内の据置可)
■信用保証
原則信用保証付
信用保証協会所定の料率(市の一部負担あり)
■保証人
保証人:信用保証協会所定の方法