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概要: 商店街振興組合等の区域内に点在する、空き地空き店舗を解消して、賑わい性のある商店街づくりを目的とした補助制度です。
対象費用: 家賃,賃借料
助成率: 2分の1以内(※対象年度等により異なる) 支給金額: 720 万円(最大時)
■事業主体
・商店街連合会
・商店街振興組合
・商店街の事業協同組合
・商店街団体が承諾した空き地空き店舗を活用する小売業者等
・その他市長が適当と認めた団体
〇主な対象外事例
1.金融業、保険業の一部
銀行業、貸金業・クレジットカード業、質屋、証券金融業など特例を除く全て
※特例(対象業種):保険媒介代理業、保険サービス業
2.学術研究、専門・技術サービスの一部
興信所、探偵業
3.宿泊業の一部
モーテル、ラブホテル
4.生活関連サービス業、娯楽業の一部
生活関連サービス業の内、風俗関連業、娯楽業全般(パチンコホール、マージャンクラブ、ゲームセンターなど)
5.医療、福祉の一部
病院、一般診療所、歯科診療所、グループホームなど特例を除く全て
※特例(対象業種):療術業(指圧師、はり師他)、訪問介護事業所
6.サービス業の一部
職業紹介・労働者派遣業、政治・経済・文化団体、宗教
7.その他
市長が不適当と認めたもの
■補助対象経費
1.短期間のイベントや展示等に使用する賃借料
2.6か月以上の賃貸借契約を結び、小売業、飲食サービス業、または生活関連サービス業に属する店等の出店に係る賃借料
(注)商店街区の賑わいづくりに適した業種
■補助率・補助限度額
〇補助対象経費(1)
家賃または借地料の2分の1以内
補助限度額:1日2万円
〇補助対象経費(2)
(1)家賃(賃借料)等の補助
1年目:2分の1、2年目:3分の1、3年目:6分の1
※対象となる家賃等の上限額は1ヶ月20万円
■対象地域
商業地域
■その他
商店街振興組合等の区域内で空き地空き店舗を借り受ける場合は、原則として当該商店街振興組合等に加入が条件です。
(1)家賃等の補助申請は、原則開店前となりますが、やむを得ない理由がある場合は、開店後3ヶ月以内まで補助対象とします。
(2)店舗改修の補助は、紋別市商業環境整備促進事業補助金を申請願います。
■お問い合わせ
産業部商工労働課商工振興係
電話:0158-24-2111(内線250・252番)
公開URLはこちら: https://mombetsu.jp/business/?content=120