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概要: 市内で新たに起業する中小企業者又は中小企業団体等に対して,意欲的な起業,新規事業参入を支援し,新たな需要や雇用の創出等により地域経済の活性化を 図ることを目的とした補助制度です。
対象費用: 建築費,設備・備品・車両購入費,広告宣伝費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象
市内に事業所を設置し、通年で営業する事業を起業するかた
■対象経費
1.事業所等の建築費(増改築含む。)
2.設備及び備品の購入費
3.広告宣伝費
4.事業用車両の購入費
■補助金額
・補助対象経費の2分の1以内の額
・上限額:300万円
※補助事業に対する市が交付する助成又は補助金が別にある場合は、 その相当額を当該補助金の合計額から差し引くものとします。
※補助金の額に000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
■申請手続
補助金の交付の申請、交付の決定、申請の変更、補助金の交付請求、実績報告、補助金の決定の取消し及び返還等に関しては、赤平市補助金等交付規則(昭和51年規則第6号)を準用します。
申請をしたいかたは、申請書等様々な書類が必要になりますので、商工労政観光課商工労政係(0125-32-1841)までご連絡ください。
〇お問い合わせ
商工労政観光課 商工労政係
電話:0125-32-1841