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概要: 従業員住宅を建築又は取得しようとする市内に事業所を有する中小企業者等に対し、奨励金を交付し、従業員の確保と住環境の向上並びに市内への移住定住による人口増加の促進を図り、市内産業の振興と活性化を図ることを目的としています。
対象費用: 建設工事費,土地取得費,改装工事費
助成率: 10分の10(※対象建築物により異なる) 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■奨励金の交付対象者
市内に事業所を有する次の中小企業者等が対象です。
1.中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち会社
2.中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合及び企業組合
3.中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する協業組合
4.社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
5.医療法第39条に基づく医療法人
6.私立学校法第3条に基づく学校法人
〇対象外
1.従業員住宅の一部又は全部を従業員以外に賃貸する中小企業者等
2.従業員数に比して著しく過大な戸数を有する従業員住宅を取得しようとする中小企業者等
3.不動産賃貸業を主な事業とする中小企業者等
4.芦別市が出資している中小企業者等
5.地方自治法第157条第1項に規定する公共的団体等に該当する中小企業者等
6.暴力団又は暴力団員の統制下にある中小企業者等
7.政治活動又は宗教団体に関与する中小企業者等
8.自社の役員又は従業員が所有する建築物及び土地を取得する中小企業者等
9.市税を滞納している中小企業者等
■交付対象経費及び奨励金の額
1.新築建築物
〇交付対象経費
新築建築物(建物附帯設備を含む。)及び附帯施設の建設工事費
新築建築物の建設に要する土地の取得費
建売の新築建築物及び土地の取得費
〇奨励金の額
1戸当たり200万円を上限とし、1棟当たり2000万円を限度。
ただし、交付対象経費が奨励金算定額を下回る場合は、その額。
2.中古建築物
〇交付対象経費
中古建築物(建物附帯設備を含む。)、附帯施設及び土地の取得費
古建築物の取得と合わせて市内建設業者が施工する改築工事費(対象外経費を除いた額が100万円以上の工事に限る。)
〇奨励金の額
次のア又はイのいずれか低い額。ただし、1戸当たり100万円を上限とし、1棟当たり1000万円を限度。
ア)奨励金申請日の属する年における土地及び家屋の固定資産評価額に改築工事費を加えた額の2分の1
イ)土地及び家屋の売買契約額に改築工事費を加えた額の2分の1
■お問い合わせ
経済建設部商工観光課商工振興係
電話:0124-27-7376
Fax:0124-22-9696
E-Mail:syoukou@city.ashibetsu.hokkaido.jp