概要: 村では、村内企業者の経営の安定と向上を図ることを目的に、企業者が事業に必要な資金を借り入れた場合、その利子に対し、一部補助を行っています。
対象費用: 利子
助成率: 2分の1以内 支給金額: 5 万円(最大時)
■利用資格
代表者が村内にお住まいの方で村内に事業所を有し、1年以上の営業実績がある方、1年以上の営業実績がある方、また、村税の納付義務者で、すでに納期が経過した分の村税を完納している方。
■利子補給の内容
毎年1月1日から12月31日までに支払った利子の合計金額の50%以内を補助します。
■利子補給が適用できる融資事業の種類
1.近隣市町(厚木市、伊勢原市、愛川町、相模原市)にある金融機関が実施している神奈川県中小企業制度融資(間接融資制度)
2.政府系中小企業専門金融機関(株式会社日本政策金融公庫)が実施している融資事業に対して、村長が審査して認めたもの
■利子補給が適用できる融資事業の制限
1.利子補給の限度額については、5万円とします。
2.実施した融資の使途については、運転、設備、店舗改装の3つとします。
3.利子補給が受けられる期間は、36ヶ月です。ただし、据置期間は含めません。