概要: イノシシなどの野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、農地への電気柵の設置など有害鳥獣被害防除対策を講ずる方に対し、補助を行います。
対象費用: 資材購入費
助成率: 2分の1(※対象者区分により異なります) 支給金額: 5 万円(最大時)
■補助対象者
〇次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)補助金の申請時点において、個人にあっては大磯町内に住所を有していること。また、法人にあっては大磯町内に所在地を有していること。
(2)補助金の申請農地を所有している者及びその世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項で規定する世帯員等をいう。)又は、次のいずれかの法に沿った方法で農地を借り入れている者であること。
ア.農地法
イ.農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号)
ウ.農地中間管理事業の推進に関する法律 (平成25年号外法律第101号)
(3)前号の農地を使用していること。
(4)町税を滞納していないこと。
(5)生活費の確保を目的とした国及び神奈川県のほかの事業による給付を受けていないこと。
■対象事業
〇補助事業は、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ることを目的として実施する事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。
(1)既に同一箇所において補助金の交付を受けており、当該交付決定の日から5年が経過していないとき
(2)補助金の交付申請と同一年度に有害鳥獣防除用資材の購入及び設置が完了しないとき。
■補助金額
1.認定農業者
・補助率:有害鳥獣防除用資材の購入に要した費用の2分の1以内
・限度額:設置一箇所につき50000円
(ただし、設置の対象が広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合にあったは、150000円とする)
2.その他
・補助率:有害鳥獣防除用資材の購入に要した費用の3分の1以内
・限度額:設置一箇所につき30000円
(ただし、設置の対象が広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合にあったは、90000円とする)
■申請期間
1.有害鳥獣防除用資材を購入した年度のみ申請が可能です。
2.資材購入年度の翌年度に申請しても認められません。
3.同年度中に資材の設置まで完了する必要があります。