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貨物自動車運送事業継続支援金(嘉麻市)

  • 福岡県
  • 嘉麻市

2023年08月01日~2024年03月29日 ※募集終了※

想定金額: 30 万円(最大時)

事業再生


概要

燃料費等物価高騰の影響を受けている市内の貨物自動車運送事業者に最大30万円を支給

概要: 燃料費等物価高騰による厳しい経営状況のなか、事業を継続して実施している市内の貨物自動車運送事業者の負担を軽減するために、支援金を支給します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 車両保有台数に応じた定額支給 支給金額: 30 万円(最大時)

詳細

■対象者
 嘉麻市内に本店または営業所を有する貨物自動車運送事業を営む法人または個人事業者のうち、次に掲げるものをすべて満たす事業者。
1.貨物自動車運送事業に必要な許認可等を受けており、支援金の受領後も当該事業を継続する意思があること。
2.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
3.嘉麻市暴力団等追放推進条例第2条第2号から第5号まで規定する者または団体でないこと。

■対象車両
 支援金の交付対象となる車両は、交付対象事業の用に供するもので、交付対象者が所有し、又はリースにより借受け、かつ、現に使用している車両のうち、道路運送車両法の規定に基づく自動車検査証において、次の要件を満たしている車両とする。ただし、被牽引車及び二輪車は除く。
1.「登録年月日/交付年月日」欄に記載される年月日が令和5年4月1日以前であること。
2.「使用の本拠の位置」欄に記載される住所が、嘉麻市内の住所地であること。
3.「有効期間の満了する日」欄に記載される年月日が、支援金の交付を申請する日以降であること。

■支援金の額
 支援金の額は、支援対象車両1台につき、車両法第3条に定める自動車の種別に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 普通自動車:40000円
(2) 小型自動車:20000円
(3) 軽自動車:10000円
※交付対象者1事業者あたり30万円を上限とする。

■申請受付期間
 令和5年8月1日(月)から令和6年3月29日(金)まで
 ※郵送の場合は令和6年3月29日(金)必着

■提出先
【郵送】
 〒820-0292 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
 嘉麻市役所 交通政策課「貨物自動車運送事業支援金」 担当
【窓口】
 嘉麻市役所 本庁舎 3階31番 交通政策課

■問い合わせ先
 交通政策課交通政策係
 〒820-0292 嘉麻市岩崎1180-1
 Tel:0948-42-7404
 Fax:0948-42-7095

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。