概要: 市内中小企業者の方を対象とした融資保証制度です。以下の制度に基づき融資を受けられた中小企業者の方に対して、市が信用保証料と利子の一部を負担します。
対象費用: 指定なし
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
1.信用保証協会の創業関連保証を受けることができること(※備考を参照)
2.これから新たに事業を営む方又は事業を営んでから5年未満の方であって、次のいずれかに該当すること
ア 桜井市に住所を有していること
イ 桜井市に登記されている事業所を有していること
ウ 桜井市内で新たに事業を営む具体的計画を有している、又は現に事業を営んでいること
3.市税等を完納していること
4.市制度融資の残高がないこと
5.暴力団員等に該当しないこと
■融資限度額
1000万円以内
■融資利率
1.8%
桜井市が内0.9%を補給
■融資期間
7年以内(据え置き6ヶ月)
■信用保証
奈良県信用保証協会の保証が必要です。
※桜井市が保証料の7割を負担します。