概要: 市内中小企業者の方を対象とした融資保証制度です。以下の制度に基づき融資を受けられた中小企業者の方に対して、市が信用保証料と利子の一部を負担します。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
1.信用保証協会の信用保証を受けることができること
2.個人:市内に引き続き6か月以上住所を有していること
法人:市内に引き続き6か月以上事業所を有し、市内に法人登記があること
3.引き続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること
4.市税等を完納していること
5.市制度融資の残高がないこと
6.暴力団員等に該当しないこと
上記に加え、旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む方、同法同条第3項に規定する簡易宿泊営業を営む方又は住宅宿泊事業法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者であること
■融資限度額
3000万円以内
■融資利率
1.8%
桜井市が内0.9%を補給
■融資期間
10年以内(据え置き6ヶ月)
■信用保証
奈良県信用保証協会の保証が必要です。
※桜井市が保証料の7割を負担します。