概要: 四日市市では、市内で新たに開業する方、又は開業後5年未満の中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達できるよう支援する融資制度を設けています。
対象費用: 指定なし
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.以下のいずれかに該当すること。
(1)市内に主たる事業所又は事業所を設置しようとする又は有する個人。
(2)市内に本店登記を行おうとする又は行っている法人。
2.以下のいずれかに該当すること。
(1)これから1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する個人。
(2)3か月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する個人。
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する会社。
(4)新しく事業を開始してから5年未満の個人。
(5)事業を営んでいない個人により設立されてから5年未満の会社。
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立された5年未満の会社。
(7)上記(4)の創業者で新たに会社を設立をしたものが事業の全部または一部を継承させる場合であって、事業を開始してから5年未満の会社。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
3500万円
■融資利率
年1.3%
■融資期間
10年以内(うち据置1年含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.6%。
※認定特定創業支援等事業による支援を受けた利用者は、保証料率が0.3%になります。
※事業者選択側経営者保証非提供制度を利用する場合、事業者選択側経営者保証非提供制度要綱に基づき、保証料が上乗せされます。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は必要となる場合がある。ただし、法人代表者を以外の連帯保証人は原則不要。