概要: 奥州市では、基幹産業である農業における農家の営農継続を図るため、農業生産資材等の物価高騰等の影響を受けている農業者に対し、農業用の薬剤費及び光熱動力費の一部を支援します。
対象費用: 農業経費
助成率: 1%(※対象者により異なる) 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
〇区分1.個人農業者
・令和5年に農畜産物の生産及び販売を目的として農業を営み、令和6年以後もその意思を有する農業者(以下、区分の「2」、「3」共通)
・市内在住である個人農業者(以下、区分の「3」、「4」共通)
・令和4年分確定申告において農業収入がある個人農業者
※農業者であり、乳用牛を飼養する畜産農家は、酪農以外の農業分について助成します。
〇区分2.法人
・市内に主たる事業所若しくは事務所を有する法人(以下、区分の「3」、「4」共通)
・令和5年3月31日までの最も遅い日を終期とする事業年度における決算報告書等において、農業の事業収入がある法人
※多角経営の法人については、「農業」事業について対象とします。
〇区分3.先代を承継した農業者等
・先代が対象区分の「1」若しくは「2」を満たす者であり、それを引き継いで営農する農業者
〇区分4.新規就農者
・これまでに農業経営が無く、令和5年1月から就農し、令和5年分の農業収入がある個人農業者
■助成額及び助成方法
〇区分1.個人農業者
・令和4年分の農業収入額と同額までを上限とし、人件費を除いた農業経費に対し1%乗じた額を助成します。
・助成費は、上記により農業経費が100万円以上の場合は1万円単位(1万円未満の端数は切捨て)で交付し、50万円を上限とします。また、農業経費が100万円未満の場合は、千円単位(千円未満の端数は切捨て)で交付します。
・令和4年度と令和5年度の営農経営面積が、5割以上の増減が有る場合は、増減の割合を乗じた額で交付します。
個人農業者の農業経費=農業収入-(農業所得+免税所得)-専従者控除
ただし、経営開始資金(旧:農業次世代人材投資資金)は収入に含めません。
〇区分2.法人
区分1.個人農業者に同じ
法人の農業経費=決算報告等書の農業経費-給与・報酬等の人件費
〇区分3.先代を承継した農業者等
先代を承継した農業者は、区分「1」若しくは「2」により交付します。
〇区分4.新規就農者
・令和5年分の光熱動力費等の年間経費から高騰した額を算出し、その2分の1を助成します。
ただし、経営開始資金(旧:農業次世代人材投資資金)は収入に含めません。
・助成費は50万円を上限とし、千円単位(千円未満の端数を切捨て)で交付します。
■お問い合わせ先
農政課農産係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1583
ファックス:0197-24-1992