概要: 松戸市では、中小企業の振興を図ることを目的に、千葉県制度融資及びマル経融資を受けた事業者の方を対象に利子補給(補助)を行います。
対象費用: 利子
助成率: 貸与利率の1.0%以内
■対象者
1.法人の場合、本店登記が市内であること。
2.個人の場合、住所・事業所所在地ともに市内であること。
3.市税を滞納していないこと。
4.日本政策金融公庫の創業関連資金については、特定創業支援等事業の証明書の発行を受けたものに限る(ただし、千葉県制度融資の創業資金についても、初回の利子の支払い日が令和5年1月1日以降の融資から、同様の要件となる予定です。)
■県制度「創業資金」および日本政策金融公庫「創業関連融資」ついて
〇千葉県制度融資「創業資金」、日本政策金融公庫「創業関連融資」の利子補給要件
千葉県制度融資「創業資金」、日本政策金融公庫「創業関連融資」については、令和5年1月1日が初回の利子の支払い日である融資から、以下の条件を付します。(令和4年12月31日までが初回の利子の支払い日の融資については、従来どおり、下記の条件は付さない)
1.千葉県制度融資「創業資金」
・申請対象者は、「特定創業支援等事業」の「証明書の発行」を受けた者に限る。
2.日本政策金融公庫「創業関連融資」
・申請融資については、申請者が創業後5年未満に借入れた融資のみが対象
■対象資金
〇以下の資金のうち、償還期間が3年以上、かつ、初回の利子の支払日が、1~6、10、11の資金は、令和2年1月1日以降のもの、7~9の資金は、令和4年4月1日以降のものが対象です。(1企業につき、複数の融資を申請することが可能です)
【千葉県中小企業振興資金(千葉県制度融資)】のうち、
1.事業資金、2.小規模事業資金、3.創業資金 、4.挑戦資金、5.経営力強化資金、7.事業承継資金、7.ちばSDGsパートナー支援資金、8.事業承継特別資金、9.事業継続強化資金、10.日本政策金融公庫の事業資金融資のうち、経営改善貸付(マル経融資)、11.日本政策金融公庫の創業関連資金
※3.創業資金と11.創業関連資金については、申請者が特定創業支援等事業の証明書の発行を受けていることかつ、創業後5年未満に借り入れた融資であることを要件とする。
■補給率
この利子補給制度は、松戸市独自の補助事業です。
1.利子補給率は年1.0パーセント以内であり、状況により下がる場合もあります。
2.補給対象は、初回の利子の支払日から3年以内の利払い分です。
※3年間の補給を約束するものではありません
■申請時期
令和6年度の申請期間は、令和6年12月(注釈2)から令和7年1月を予定しています。
(注釈2)令和6年11月の申請様式の公開以降は、12月を待たずに申請可。
1.申請は年1回、事業者による申請です。毎年申請が必要になります。
2.1企業につき、複数の融資を申請することが可能です。
3.借換え前・借換え後の融資も対象資金であれば申請が可能です。
4.定められた期間内に申請がなかった場合、その後の受付はできませんのでご注意ください。
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