概要: 機械等導入費用の一部を補助します。
対象費用: 機械導入費用,施設導入費用
助成率: 10分の1 支給金額: 25 万円(最大時)
■補助対象者
1.芝山町に住所を有する認定農業者であり、導入した農業用機械等の耐用年数以上、継続して芝山町の認定農業者である方。
2.水田の転作達成者
3.町税の滞納がない方
■補助金の対象事業
認定農業者が導入する30万円以上の農業用機械(別表1)及び農業用施設(別表2)が対象です。
※類似する国事業または県事業との併用はできません。
※2年連続での申請はできません。
【別表1】
・は種機、定植機、防除機、施肥機、管理機(ただしトラクター本体は除く)、収穫機、果樹改植用機械、土づくり機械、土壌改良機械、田植機、コンバイン、乾燥機、籾すり機、精米機、選別機等
【別表2】
・育苗ハウス
■補助金額
対象の農業用機械または農業用施設の導入にかかった経費の、10%または25万円のいずれか低い額になります。
※補助金は町の予算の範囲内からの支給となるため、申請数によって補助金額が変動することがあります。
■受付期間
毎年度4月1日から申請順に受付(予算がなくなり次第終了)