概要: 町では、商店街の活性化と空き家の活用を図るため、空き店舗や空き家を活用した創業を支援します。店舗の購入や改装、宣伝費用の一部を補助し、開業時の負担を軽減します。
対象費用: 店舗購入費,店舗改修費,宣伝広告費,賃借料
助成率: 3分の2以内 支給金額: 220 万円(最大時)
■対象者要件
〇次の条件をすべて満たす個人、法人で、空き店舗等を活用して出店するかた
・出店しようとする空き店舗等において、継続して3年以上営業することが見込まれるかた。
・町内に住所を有する個人または町内に事務所もしくは事業所を有する法人にあっては町税等を、町外に住所を有する個人または町外に事務所もしくは事業所を有する法人にあっては、その所在する市町村の市町村民税を滞納していないかた。
・空き店舗等の所有者もしくは当該所有者の2親等以内の親族またはそれらの者と生計を一にしていないかた。
・町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗を空き店舗等としていないかた。ただし、移転前の店舗について出店者の責めに帰さない事情等により空き店舗等となる場合を除く。
・許認可等を必要とする事業を開始する者にあっては、その許認可等を取得しているかた。(営業開始までに取得見込みがある場合を除く。)
・空き店舗等における営業を1日のうち、4時間以上行い、かつ、1週間あたり3日以上行うことができるかた。
・空き店舗等において政治的活動または宗教的活動を行わないかた。
・皆野町商工会に入会または入会見込みであるかた。
■対象事業
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を主とし、地域経済の発展に寄与すると認められる事業
■補助対象経費
1.空き店舗等を購入するための費用
2.空き店舗等の全部または一部を改装するための費用
3.営業開始に係る宣伝広告費用
4.空き店舗等の賃借料
■補助金額
(1)店舗購入事業
1.補助対象経費:空き店舗等及び空き店舗等が所在する土地の購入に係る費用
2.補助率:3分の2以内
3.限度額:50万円※ただし、移住者は100万円
4.備考:営業開始の日前1年以内に要した費用
(2)店舗改装事業
1.補助対象経費:内外改装及び設備工事に係る経費
2.補助率:3分の2以内
3.限度額:50万円※ただし、移住者は100万円
4.備考:営業開始の日前1年以内に要した費用
(3)宣伝広告事業
1.補助対象経費:
・ポスター、チラシ等の印刷物及び配布に係る費用
・ホームページの制作にかかる費用
・新聞、雑誌等への広告掲載費用
・その他新規事業の開始に係る宣伝広告費用として町長が認めるもの
2.補助率:3分の2以内
3.限度額:20万円
4.備考:交付決定の日から営業開始の日までに要した経費
(4)店舗賃借事業
1.補助対象経費:店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、駐車場の費用を除く。)
2.補助率:3分の2以内
3.限度額:月額5万円
4.備考:営業開始の日の属する月から1年間