概要: 町内における商業の活性化を図り、にぎわいを創出するため、空き店舗等を賃借して、新規に出店する事業に対し、予算の範囲内において補助金(改修費と家賃の一部)を交付します。
対象費用: 店舗改修費,店舗賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
町内における商業の活性化を図り、にぎわいを創出するため、空き店舗等を賃借して、新規に出店する事業者
■補助対象者要件
1.空き店舗等における営業を、1日のうち午前9時~午前0時までの少なくとも3時間以上、かつ、該当月の半数以上の日数の営業を行うことができ、2年以上継続して行う見込みがあること
2.空き店舗等の所有者でないこと
3.町税等の滞納がないこと など
■補助内容
(1)店舗改修事業
1.対象経費:内外改修及び設備工事に係る経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)
2.補助率:2分の1以内
3.限度額:
・都市機能誘導区域内の店舗を改修する場合、700000円
・居住誘導区域内の店舗を改修する場合、600000円
(2)店舗賃借事業
1.対象経費:店舗の賃借料(敷金、礼金、保証金、駐車場の費用を除く。)
2.補助率:2分の1以内
3.限度額:
・都市機能誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の3分の2以上営業した場合、月額25000円
・都市機能誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の半数以上営業した場合月額、20000円
・居住誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の3分の2以上営業した場合、月額15000円
・居住誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の半数以上営業した場合、月額10000円
※店舗改修事業・店舗賃借事業あわせて最大100万円
■【その他】
1.改修工事の施工業者は町内に事業所を有する業者とします。
2.賃借する空き店舗等は、過去において店舗または事務所若しくは住居の用に供していた建物(集合住宅を除く。)で、現に1か月以上店舗または事務所若しくは住居として使用されていない物件が対象です。
3.町の要綱に基づく工事で、事前に申請し、交付決定を受けた工事が対象です。