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概要: 町内で起業する中小企業者(起業してから6か月未満)を対象に、設備費、備品購入費、広告宣伝費、登記費、店舗等の改修費の一部を補助します。
対象費用: 設備費,備品購入費,広告宣伝費,登記費,改修費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
1.町内で起業し6か月を経過していない方、または、当該年度中に町内で起業する方
2.起業後、3年以上継続して同一の事業を行うこと
3.越生町商工会の会員であること
4.代表者及び役員が、越生町暴力団排除条例に規定する暴力団員、または、暴力団員と密接な関係を有していないこと
5.町税等に滞納がないこと
■補助対象事業
1.申請時点で未着手(※)であること
※未着手とは、契約、支払、納品等を行っていないこと
2.当該年度中に完了する取り組みであること
■補助対象経費
1.設備費:事業所等の運営に係る設備等の導入費用
2.備品購入費:事業実施に必要な備品の購入費用(消耗品を除く。)
3.広告宣伝費:広告、チラシ等の制作及び配布に要する費用
4.登記費:個人事業主にあっては商号登記に要する費用、法人にあっては設立登記に要する費用
5.改修費:事務所、店舗、工場等の改修に要する費用
※他の制度による補助等を受けていない経費であって、かつ、経費の総額が10万円以上であること
■補助額
補助率:対象経費の1/2
補助金額:上限50万円
※1000円未満の端数は切り捨てます。
※1事業者あたり1回限り
■令和5年度の特例
1.令和5年度に限り、令和5年4月1日以降に起業し申請時点で6か月を経過している方も対象とします。
2.この場合、既に着手している補助対象経費も対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。