スタッフ
おすすめ度
概要: 刈谷商工会議所と連携して創業する者に対し、創業時に必要な初期費用の一部を補助します。
使用目的: 新規事業を行いたい
助成率: 2分の1 支給金額: 120 万円(最大時)
■対象者
次のいずれにも該当する、中小企業者としての創業を予定している者
1. 市内に主たる事業所を置くことを予定している個人事業主で、市内に住所を有する(予定を含む)者、または、市内に本店を置く会社を設立することを予定している者。
2.刈谷商工会議所の創業支援を受けている者。
3.市税を滞納していないこと。
4.創業後、3年間を越えて事業を継続できること。
《注意》
・ 認定申請時の住所が刈谷市外の方の場合は、補助金の交付申請時に刈谷市の住民票を取得できることが必要。
・創業前と創業後3年間は、刈谷商工会議所の創業支援及び経営指導を継続して受ける必要がある。
・住所が刈谷市外の方(個人事業主)でも申請していただけますが、交付申請時、刈谷市外在住の方が市内で創業する場合、補助金の限度額は半額となります。
■対象事業
対象事業者が創業に伴い、市内に事業所(事務所、店舗、工場等)を開設する事業。
〇次のいずれかに該当する事業は不可。
・他の者が行っていた事業を継承して行う事業。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業。
・中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業もしくは、これに類する事業。
・国、愛知県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合。
・事業所が仮設又は臨時のものなど、設置が恒常的でないもの、および住居と兼用するもの。
■補助対象経費・補助額
(1) 事業所賃借料
・事業所の借上げに要する経費(敷金・礼金・駐車場費・光熱水費・共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)
〇補助率
・対象経費の1/2(上限 月額5万円 通年60万円)
《注意》
・補助対象事業として認定を受けた日の前後3月以内に賃貸借契約を締結したものに限る。
・補助対象となる賃料は、賃貸借契約を締結した日の属する月から起算して1年以内のものに限る。
・月額賃料に2分の1を乗じて得た金額に1000円未満の端数が生じる場合、補助金額は1000円未満切捨て。
・賃貸借契約締結から認定までに支払った事務所借上げに要する経費は、補助対象経費とならない。
(2) 法人登記等に係る経費
・法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税
・商号登記に係る登録免許税
・開業又は法人設立に係る司法書士、行政書士等への報酬及び実費
〇補助率
・対象経費の1/2 補助上限額15万円
《注意》
・補助金額の計算は、法人登記等に係る経費の合計額の2分の1となり、1000円未満は切捨て。
・認定日から起算して1年以内のものに限る。
(3) 販売の促進に係る経費
・広告宣伝費・パンフレット作成費・ホームページ製作費
〇補助率
・対象経費の1/2 補助上限額通算25万円
《注意》
・補助金額の計算は、販売の促進に係る経費の合計額の2分の1となり、1000円未満は切捨て。
・認定日から起算して1年以内のものに限ります。
■補助限度額
1.補助額の合計上限100万円まで(市外在住の方は50万円)。
2.交付申請までに刈谷市の特定創業支援等事業の認定を受けた方は120万円まで(市外在住の方は60万円)。
■申請期限
補助対象事業の完了の日から30日以内