概要: この制度は、新製品開発に伴い取得しようとする特許に対して必要な経費を支援します。自ら開発する製品・技術・意匠等についての特許・実用新案・意匠・商標に係る出願又は地域団体商標に係る出願・設定登録を行う場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 特許取得経費,登録料
助成率: 2分の1 支給金額: 15 万円(最大時)
■補助対象者
〇次の条件のすべてを満たす方が対象です。
(1)町内中小企業者又は企業団体、個人事業主
(2)対象経費について、国または県等の補助金の交付を受けていない者または受ける予定のない者
(3)町税及び町の各種料金に滞納のない者
(4)「内国普通法人等の設立の届出」または「個人事業の開業届出」を適正に行っている者
■補助対象事業
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願に係る事業。ただし、出願前に先行技術調査を行っていることが望ましい。
■補助対象経費・補助率(上限)
〇補助対象経費
・新規特許取得に係る出願料、出願審査請求料、登録料、弁理士手数料(実用新案権、意匠権、商標権取得を含む)
・登録料(登録初年度分のみ)
〇補助率(上限)
・補助対象経費の2分の1(1件あたり上限15万円)