概要: 本助成金は、市内産業の振興と雇用機会の拡大を図り、市経済の活性化及び市民生活の安定向上に資することを目的としています。
対象費用: 指定なし
助成率: 10分の10
■助成対象者
〇助成金を受けるには、以下の要件を満たし、企業誘致条例に基づく「誘致企業」として指定を受ける必要があります。
1.市内に施設等を新設し、又は増設するため、1000平方メートル以上(中小企業にあっては500平方メートル以上)の土地を取得し、又は賃借したこと。
2.前号に規定する土地を取得し、又は賃借した日の翌日から起算して3年以内に当該設置した工場等を操業し、又は業務を開始すること。
投下固定資産(土地を除く)の額が25000000円以上(中小企業にあっては10000000円以上)であること。
3.施設等の新設又は増設に伴い、それぞれ新規に採用する従業員の数(日々雇い入れられる者を除く)が5人以上(中小企業にあっては2人以上)であること。
■助成内容
(1)施設新増設助成金
1.誘致企業が市内に設置した工場等に係る土地、建物及び償却資産に対して賦課される固定資産税に相当する額。ただし、賃借の部分は除く。
2.助成金の交付期間は、固定資産税が賦課される初年から3年間。
(2)雇用促進助成金
1.誘致企業が新規雇用した従業員のうち規則で定める人数に200000円を乗じて得た額。
2.助成金の交付期間は、初年1回限り。
〇【補足】雇用促進助成金交付対象となる従業員の取扱いは次のとおりです。
・市外からの転入企業の場合、配置転換された従業員は全員新規雇用。
・市内企業の場合、操業の日から6月を経過した日までに引き続き本市に居住し、住民基本台帳に記載され、かつ当該企業に6月以上雇用され、又は6月以上雇用されると見込まれる者。