概要: 町内の中小企業者が売上向上を目指し、新規事業や事業拡大を行うために要する経費の一部を補助します。
対象費用: 機械・装置取得費,宣伝広告費,委託費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
〇次のいずれかの業種を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項)で、町内に主たる事業所を有し、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録を行っている者
【日本標準産業分類】
・大分類D-建設業
・大分類I-卸売業、小売業
・大分類L-学術研究、専門・技術サービス業
・大分類M-宿泊業、飲食サービス業
・大分類N-生活関連サービス業、娯楽業
・大分類Q-複合サービス業
・大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業
〇ただし、次のすべてを満たしている必要があります。
・1年以上引き続き町内で事業を営んでいる者。
・新規事業又は事業拡大を行うことで直近1月の売上高と1年後同月の売上高目標を比較して、直近1月の売上高より1年後同月の売上高目標が10%以上増加する者。
■補助対象経費
〇新規事業や事業拡大を行うために要する次の経費です。
・機械、装置、工具等の購入費
・パンフレット、チラシ、ホームページの作成等、広告媒体活用のための経費
・新製品の開発に伴うパッケージ等の設計、デザイン、製造等のための経費
※新規事業や事業拡大につながる経費のみが補助対象経費となります。すでに実施している事業に使用する機器の更新や広報は補助対象経費となりませんので、ご注意ください。
※補助金の交付申請の前に補助対象経費の契約や支出を行っている場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。
■補助額
補助率:2分の1以内
限度額:20万円