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概要: 中小企業者の芳賀町へ立地や事業所の増設、設備投資を支援するため、投資に対して補助を行ないます。
対象費用: 建物取得費,土地取得費,機械・装置取得費
助成率: 100分の3 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、営利を目的として町内に事業所を有している法人、町内に事業所を有していて町内に住所を有する個人を対象とする。ただし、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業は5人以下))は除きます。
■補助対象経費
〇補助の対象となる経費は、芳賀町内に取得した以下の経費の合計額とし、1千万円以上のものとする。
(1)事業用の建築物の取得に係る経費
(2)事業用の建築物の取得に伴い取得する土地の取得に係る経費
(3)償却資産となる機械及び装置(耐用年数6年未満のもの、取得価格1千万円未満のもの及び太陽光発電システムを除く。)
■補助金額
補助金の額は、補助対象経費の合計額の3%、限度1千万円とする。(千円未満切捨て)
※補助金の交付を受けた場合、芳賀町で5年以上事業を継続しなければならない。事業を継続しなかった場合は、補助金の返還が発生しますのでご注意ください。
■事前届出
補助を希望する場合は、補助対象となる建築物等を取得する前に事前届出書を提出してください。建築物等を取得する前年度の9月末までが提出期限となりますので、お早めに商工観光課にご相談ください。