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おすすめ度
概要: 町では地域経済の活性化及び振興を図るため、町内において起業し、事業所を新設する方に対して事業費の一部を補助します。
対象費用: 初期投資経費,事務所賃借料
助成率: 3分の1以内(※対象経費により異なります) 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者
〇次の条件をすべて満たす方
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2項第1項に規定する中小企業者
(2)市区町村民税(使用料を含む)の未納が無いこと。(同一世帯員も含む)
(3)益子町商工会の会員になること、または益子町商工会の会員であること。
■対象事業
1.優れたビジネスプランを持ち、本町の産業振興に寄与することが期待できるもの
2.首都圏など本町の域外にネットワークを持ち、本町の地域資源を活用した事業展開が期待できるもの
3.コミュニティビジネス等の地域活性化に寄与することが期待できるもの
4.町内ベンチャー等の牽引的存在となることが期待できるもの
5.市場性、成長性および本町の雇用増加が期待できるもの
■対象経費
(1)初期投資経費
※事業所(建物)の取得や改修等に係る経費及び事業に必要な機械設備、備品等の購入費とし、車両運搬具は除く。
(2)町内の事業所(建物)を賃借して開業する場合の事業所等賃借料(敷金、礼金、駐車場費、共益費、光熱水費等を除く賃貸借契約上の月額賃料をいう。)
■補助額
(1)初期投資経費
補助率:3分の1以内
限度額:30万円
〇加算限度額・加算要件
1.10万円(補助対象経費の3分の1以内)
・町内の空き店舗を活用して事業を行う場合(申請者及び申請者の3親等以内の親族が所有する場合を除く。)
2.10万円(補助対象経費の3分の1以内で、かつ融資額の10%以内)
・開業するために町内の金融機関から融資を受けた場合
3.50万円(補助対象経費の3分の1以内)
・申請者が事業を開始した月において40歳未満の場合
(ただし、50歳未満の場合の限度額は30万円とし、60歳未満の場合の限度額は10万円とする。)
(2)事業所等賃借料
補助率:補助対象経費の2分の1以内
限度額:月額3万円 (補助対象経費の2分の1以内。ただし、事業を開始した月から24月を限度とする。)
■募集期間
随時受け付けております。(事業開始前に相談してください)