概要: 中小企業者等の金利負担の軽減化を図るため、あっせん融資又は、経営改善資金の融資を受けた事業者に対し、予算の範囲内において中小企業融資制度利子補給金を交付します。
対象費用: 利子
助成率: ※あっせん融資利率の1%
■対象者
〇令和5年4月1日以降にあっせん融資又は経営改善資金の融資を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で事業活動を営んでいること。
(2) 市税等の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。
■対象融資制度
(1)常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成12年常陸太田市条例第9号)に基づく融資
(2)小規模事業者経営改善資金貸付制度要綱(平成20年9月30日中庁第1号)に基づく小口資金
■補給期間
あっせん融資又は経営改善資金の返済が開始された日の属する月から12か月間
■申請期間
(令和5年度) 令和5年4月1日~12月31日までの融資・・・令和6年1月4日から3月31日まで
■補給金の額
申請を行う日の属する年の前年に支払ったあっせん融資の返済金(返済日までに返済を行ったものに限る。)のうち当該あっせん融資に係る利子に相当する額
(当該あっせん融資の利率が1パーセントを超える場合にあっては、1パーセントに相当する額)
※ただし、一度補給金の交付を受けた融資の借換えは補給金の対象としません。
※補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。