概要: 市内の中小企業者の従業員が、検定や研修会、講習会を受けるために必要な経費の一部を補助します。
対象費用: 手数料,受講料,教材費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
〇次の要件の全てを満たしている中小企業者。
・1年以上市内に事業所を有する、製造業又は情報関連産業に属する事業を営んでいること。
・市税等を滞納していないこと。
■対象事業
〇次の技能訓練事業を修了し、又は受講したと認められる事業。
(1)検定
ア.職業能力開発促進法に基づく技能検定
イ.情報処理の促進に関する法律に基づく情報処理技術者試験
ウ.上記の検定、試験を受けるための研修会
(2)次の機関等が実施する研修会、講習会(接遇に関するもの、法令により受講義務があるものを除きます。)
ア.茨城県立産業技術専門学院
イ.茨城県職業能力開発協会
ウ.(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構茨城職業能力開発促進センター
エ.(公財)日立地区産業支援センター
オ.(株)ひたちなかテクノセンター
(3)労働安全衛生法第61条に定める免許試験または技能講習(フォークリフト運転、玉掛け技能講習等)
※他の公的機関から補助金等を受けている事業は対象になりません。
■対象経費
検定の受検等に要する手数料、練習用材料費や研修会、講習会の受講に要する受講料、テキスト等の教材費。
■補助額
1事業所あたり年度ごとに2名まで、対象経費の2分の1以内で、1名あたり5万円が限度となります。
■補助の対象期間
交付決定のあった年度の3月31日までとなります。