概要: 秋月地区の伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区への新規出店を促進し、観光地としてのにぎわいと集客力の向上を図ることを目的に、伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の空き店舗を活用して新たに店舗開設する者に対し、新規開店の経費を補助します。
対象費用: 店舗改装費,店舗賃借料,
助成率: 3分の2(対象経費の区分により異なる) 支給金額: 250 万円(最大時)
■補助対象者
補助対象者は、以下の(1)から(8)の要件をすべて満たす者であることが必要です。
(1)伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の賑わい及び集客の向上に寄与すると認められる者。
(2)空き店舗等を活用して新たに店舗を開設する者。
(3)自ら店舗経営を行う者。
(4)市税を滞納していない者。
(5)事業に必要な許認可を受けている者又は実績報告日までに確実に当該許認可を受けることが見込まれる者。
(6)原則、年間120日以上かつ1営業日あたり午前9時から午後5時までの間に5時間以上の店舗営業を行う者。
(7)申請時点において開店の日を迎えていない者であって、補助事業完了後30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告が可能である者。
(8)秋月コミュニティ運営協議会及び秋月観光協会から事業計画の確認を受けた者。
※なお、次のいずれかに該当する者は、上記条件に関わらず対象外とします。
・同一事業について、既に朝倉市新規開店支援事業補助金の交付を受けた者。
・同一事業について、国、県又は他の補助金の交付を受けた者。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有している者。
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業を行う者。
・伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区の店舗等を移転して開業する者。
・他の者が行っていた事業を継承して事業を営む者。
・朝倉市歴史的景観条例の規定に反する者。
・その他市長が適当でないと認める事業を営む者。
■補助対象区域
本事業補助金の対象となる事業実施区域は、秋月地区の伝統的建造物群保存地区又は歴史的景観形成地区内とします。
■補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は、以下に掲げる業種に該当し、かつ個人客が直接来店する事業とします。
(1)飲食サービス業(カフェ、レストラン、軽食等)
(2)小売業(土産店、雑貨店等)
(3)観光関連サービス業(観光案内、アクティビティ、ギャラリー等)
■補助対象経費
(1)店舗改装費
建築費及び改修費、付帯設備設置費
(2)店舗賃借料
■補助金額
(1)店舗改装費:補助率 3分の2、限度額 200万円
(2)店舗賃借料:補助率 10分の10、限度額 50万円
※店舗改装費用と店舗賃借料を併せると、補助限度額は250万円になります。
※1事業者で複数店舗を開店しても、補助限度額は250万円です。
■補助事業期間
本補助事業期間は、交付決定日から最長で申請年度の3月31日までとなります。
※上記補助事業期間内に事業完了(補助対象経費の支払いまで含みます)後、当該日から30日を経過する日、又は申請年度の3月31日のいずれか早い日までに、必要な書類を添えて実績報告を行う必要があります。
■募集期間
通年で受付を行います。
※先着順で受付を行い、予算枠を超える申し込みがあった場合は、その時点で受付を締め切らせていただきます。
■提出先・問い合わせ先
朝倉市 商工観光課 商工労働係
〒838-1398 朝倉市宮野2046-1
TEL:0946-28-7862 FAX:0946-52-1510
MAIL:syoukou@city.asakura.lg.jp